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波測定装置を使用するものは、管海官庁に相談する必要がある。
?試運転を行うときの船舶の載貨状態は、適当な状態とする。ただしタンカーにあっては、満載状態を含めるものとする。
?速力試験は、JIS F0801, 4.3を標準として、各出力状態における前進中の船舶の速力、プロペラの回転数及び主機の排気温度を測定する。また、できる限り主機の出力を測定する。ただし、総トン数500トン未満の船舶にあっては、全力状態のみで行ってもよい。
?機関の試験
・海上試運転における機関の検査は、J1S F080によることを標準とし、かつ、可変ピッチプロペラを有する船舶の機関の出力変化は、ピッチ角の変更により行うことを標準とする。
・プロペラとのマッチングの検査
・自動制御装置及び遠隔制御装置の作動状態の検査
・100PS以上の内燃主機に備え付けられている過負荷運転警報装置または過負荷制限装置の状態が適当であることの確認
・機関区域無人化船にあっては、警報装置及び安全装置の作動頻度から判断して、機関区域無人化船として通常の航海に支障がないことの確認。
・試運転後において、必要と認められる部分の解放検査
(2)その後の定期検査及び中間検査
第1回定期検査以降の船舶検査の間隔を5・5表に示す。

 

 

 

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